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過払い金について

消費者金融からお金を借りると高金利での貸付や後々で借金の取り立てが怖いと思っている方も多いでしょう。
過去には複数社から借入を行い、返済不能な状態にまで陥る多重債務者が急増したことも社会問題となりました。
そんな中、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行の中で上限金利の引き下げも行われ、今日では過度な取り立て行為も法律で禁止されているのです。

しかし、過去には目立っていた高金利ですが、逆に過払い金という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
過払い金とはその名通り、払い過ぎているお金のことです。
もちろん、ここで言う過払い金とは払い過ぎている金利のことであり、消費者金融などの貸金業者への返済で支払ってきた返済額の中に多く支払っているお金が存在していたのです。

この過払い金とは上限金利の差から生じたいわゆるグレーゾーン金利のことです。
利息制限法では年率20.0%という上限金利が設けられているものの、出資法では年率29.2%の上限金利が設定されていたのです。
法律改正前は利息制限法を超過しても特に刑事罰がなかったため、多くの消費者金融では出資法の上限金利に合わせて貸付を行っていたことから過払い金を生み出すことになりました。

しかし、法律で過払い金として認められたことで貸金業者は債務者からの過払い金返還請求に応じる必要が出てきたのです
それまでは高金利での貸付として収益を上げてきた消費者金融も、さすがに多額の過払い金請求によって経営難に陥る業者もあり、最悪の場合は倒産に追い込まれる貸金業者も少なくはありませんでした。

過払い金請求は債務者の正当な主張なので個人信用情報などにマイナス情報として記載されることもありません。
過払い金が発生している場合は、返済が完了から10年で時効となってしまいます。
10年以内で過去にキャッシングを利用していた方であれば、もしかすると支払い過ぎた利息が返ってくるかも知れませんし、現在返済中という方も返済額を減らせる可能性もあります。

今日では出資法の上限金利を利息制限法と同じ年率20.0%に引き下げされたので過払い金が発生することはありませんし、時効10年を考えると今後(2016年現在)は過払い金請求する債務者も減っていくことになります。

過払い金の請求はプロに任せる

過払い金請求をしても信用情報に悪影響がでることはありませんが、対象となった貸金業者から今後は借入することができなくなると考えておきましょう。

また、金利の引き下げが行われる以前に借入した過去がある方、過払い金があるかどうか分からない方は一度、弁護士など相談してみることをオススメします。
過払い金を支払ってもらうには貸金業者の同意も必要になるため、請求する自分自身が法律などに詳しくなければ相手も金融のプロですから和解金の引き下げなど交渉が不利に進む可能性もあります。
この業者との交渉内容によって実際に返還される金額が決まってしまうので、誰がどうやって交渉するのかは過払い金請求にあたって重要なポイントとなるのです。

弁護士事務所などでは無料相談などを設けているところもあるので専門家に一度相談してみましょう。
ただし、弁護士や司法書士に依頼すると着手金や成功報酬なども発生するため、いくらぐらいの回収が見込めるのかをまず把握しておかなければなりません。

もちろん、悪徳弁護士なども存在しているため弁護士会などに登録されているのかも事前に調べておくとよいでしょう。